熱供給事業法 第三条

(事業の登録)

昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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第3条

(事業の登録)

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第3条 (事業の登録)

熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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