熱供給事業法 第二十一条

(導管の工事計画)

昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 一 第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録を受けたところ又は同条第四項の規定により届け出たところによるものであること。 二 当該導管が前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

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第21条

(導管の工事計画)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第21条 (導管の工事計画)

熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4 経済産業大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5 経済産業大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 一 第3条の登録若しくは第7条第1項の変更登録を受けたところ又は同条第4項の規定により届け出たところによるものであること。 二 当該導管が前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

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