熱供給事業法 第二条

(定義)

昭和四十七年法律第八十八号

この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。

2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。

3 この法律において「熱供給事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

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第2条

(定義)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第2条 (定義)

この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。

2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。

3 この法律において「熱供給事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

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