熱供給事業法 第六条

(登録の拒否)

昭和四十七年法律第八十八号

経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者 五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

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第6条

(登録の拒否)

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第6条 (登録の拒否)

経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第10条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者 五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

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