(政令への委任)
昭和四十七年法律第八十八号
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
六
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第三章 業務
第19条の3
熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)
第19条の3 (政令への委任)
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第19条の2
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第20条