熱供給事業法 第十九条の三

(政令への委任)

昭和四十七年法律第八十八号

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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第19条の3

(政令への委任)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第19条の3 (政令への委任)

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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