熱供給事業法 第十九条の二

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

3 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

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第19条の2

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第19条の2 (電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第35条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第3項中「次条第3項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第19条の2第4項において準用する次条第3項」と、同条第6項中「第25条第2項(第27条の12の13及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは「熱供給事業法第19条の2第3項」と読み替えるものとする。

3 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4 電気事業法第36条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5 第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

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