熱供給事業法 第十二条

(経済産業省令への委任)

昭和四十七年法律第八十八号

第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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第12条

(経済産業省令への委任)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第12条 (経済産業省令への委任)

第3条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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