熱供給事業法 第十八条

(改善命令)

昭和四十七年法律第八十八号

経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、熱供給事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、熱供給事業者が第十六条の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

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第18条

(改善命令)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第18条 (改善命令)

経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、熱供給事業者等が第14条第1項又は第2項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、熱供給事業者が第16条の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

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