熱供給事業法 第十六条の二
(名義の利用等の禁止)
昭和四十七年法律第八十八号
熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。
2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。
(名義の利用等の禁止)
熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)
第16条の2 (名義の利用等の禁止)
熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。
2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。