熱供給事業法 第十六条の二

(名義の利用等の禁止)

昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

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第16条の2

(名義の利用等の禁止)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第16条の2 (名義の利用等の禁止)

熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

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