熱供給事業法 第四条

(登録の申請)

昭和四十七年法律第八十八号

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 三 熱供給施設に関する次に掲げる事項 四 他の者から熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項 五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に関する事項 六 事業開始の予定年月日 七 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、事業計画書、第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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第4条

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第4条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 三 熱供給施設に関する次に掲げる事項 四 他の者から熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項 五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に関する事項 六 事業開始の予定年月日 七 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、事業計画書、第6条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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