石油パイプライン事業法 第七条

(許可の基準)

昭和四十七年法律第百五号

主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その申請の内容が基本計画に適合していること。 二 その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。 三 その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。 四 その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。 五 その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 六 その事業の計画の実施が確実であること。 七 その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。

第7条

(許可の基準)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第7条 (許可の基準)

主務大臣は、第5条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その申請の内容が基本計画に適合していること。 二 その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。 三 その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。 四 その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。 五 その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 六 その事業の計画の実施が確実であること。 七 その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。

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