クラウド六法石油パイプライン事業法第三章 事業の許可第九条石油パイプライン事業法 第九条(氏名等の変更)昭和四十七年法律第百五号石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。