石油パイプライン事業法 第二十条

(石油輸送規程の認可)

昭和四十七年法律第百五号

石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。 二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。

第20条

(石油輸送規程の認可)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第20条 (石油輸送規程の認可)

石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。 二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。

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