石油パイプライン事業法 第二条
(定義)
昭和四十七年法律第百五号
この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
2 この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。
3 この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。