石油パイプライン事業法 第八条

(事業用施設等の変更)

昭和四十七年法律第百五号

第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 第五条第四項から第六項まで及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。

第8条

(事業用施設等の変更)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第8条 (事業用施設等の変更)

第5条第1項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 第5条第4項から第6項まで及び前条の規定は、第1項の許可に準用する。

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