石油パイプライン事業法 第六条

(許可の欠格条項)

昭和四十七年法律第百五号

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの

第6条

(許可の欠格条項)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第6条 (許可の欠格条項)

次の各号の一に該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第13条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるもの

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