石油パイプライン事業法 第十一条
(承継)
昭和四十七年法律第百五号
石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。