石油パイプライン事業法 第十三条
(事業の許可の取消し等)
昭和四十七年法律第百五号
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第六条第一号又は第三号の規定に該当するに至つたとき。 二 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。 三 不正な手段により第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
(事業の許可の取消し等)
石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)
第13条 (事業の許可の取消し等)
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第6条第1号又は第3号の規定に該当するに至つたとき。 二 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。 三 不正な手段により第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。