石油パイプライン事業法 第十二条

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和四十七年法律第百五号

石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

第12条

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第12条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。

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