石油パイプライン事業法 第十五条

(工事の計画)

昭和四十七年法律第百五号

石油パイプライン事業者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるものであること。 二 その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 天災その他やむを得ない理由により第二項の期限までに第一項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。

5 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6 石油パイプライン事業者は、第一項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

8 第三項及び第五項の規定は、第六項の認可に準用する。

第15条

(工事の計画)

石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)

第15条 (工事の計画)

石油パイプライン事業者は、第5条第1項又は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。

3 主務大臣は、第1項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところによるものであること。 二 その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 天災その他やむを得ない理由により第2項の期限までに第1項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。

5 主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6 石油パイプライン事業者は、第1項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

8 第3項及び第5項の規定は、第6項の認可に準用する。

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