石油パイプライン事業法 第十八条
(工事を必要としない場合)
昭和四十七年法律第百五号
石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
(工事を必要としない場合)
石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)
第18条 (工事を必要としない場合)
石油パイプライン事業者は、第15条第1項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 第15条第2項の規定は前項の規定による申請に、第16条第2項の規定は前項の検査に、同条第6項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。