石油パイプライン事業法 第十四条
(許可の失効)
昭和四十七年法律第百五号
次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。 一 次条第二項又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。 二 次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。 三 第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。 四 第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
(許可の失効)
石油パイプライン事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第百五号)
第14条 (許可の失効)
次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。 一 次条第2項又は第4項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。 二 次条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。 三 第18条第2項において準用する次条第2項の期限までに検査の申請をしないとき。 四 第18条第1項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。