石油パイプライン事業法 第十条
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
昭和四十七年法律第百五号
石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
3 第六条及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。