海上交通安全法 第一条

(目的及び適用海域)

昭和四十七年法律第百十五号

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域 二 港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域 三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域 四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

第1条

(目的及び適用海域)

海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)

第1条 (目的及び適用海域)

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。 一 港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域 二 港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域 三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域 四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

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