海上交通安全法 第九条
(航路への出入又は航路の横断の制限)
昭和四十七年法律第百十五号
国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(航路への出入又は航路の横断の制限)
海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)
第9条 (航路への出入又は航路の横断の制限)
国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。