海上交通安全法 第六条
(追越しの場合の信号)
昭和四十七年法律第百十五号
追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。
(追越しの場合の信号)
海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)
第6条 (追越しの場合の信号)
追越し船(海上衝突予防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第9条第4項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。