クラウド六法海上交通安全法第二章 交通方法第二節 航路ごとの航法第十三条海上交通安全法 第十三条(伊良湖水道航路)昭和四十七年法律第百十五号船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。