海上交通安全法 第十三条

(伊良湖水道航路)

昭和四十七年法律第百十五号

船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

第13条

(伊良湖水道航路)

海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)

第13条 (伊良湖水道航路)

船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

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