海上交通安全法 第十二条

昭和四十七年法律第百十五号

航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。

2 第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。

第12条

海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)

第12条

航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第3条第1項並びに海上衝突予防法第9条第2項及び第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項前段並びに第18条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。

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