海上交通安全法 第十五条

(明石海峡航路)

昭和四十七年法律第百十五号

船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

第15条

(明石海峡航路)

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第15条 (明石海峡航路)

船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

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