海上交通安全法 第十八条
(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
昭和四十七年法律第百十五号
船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3 船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4 第十四条の規定は、水島航路について準用する。
(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)
第18条 (備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3 船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4 第14条の規定は、水島航路について準用する。