海上交通安全法 第十条

(びよう泊の禁止)

昭和四十七年法律第百十五号

船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第10条

(びよう泊の禁止)

海上交通安全法の全文・目次(昭和四十七年法律第百十五号)

第10条 (びよう泊の禁止)

船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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