火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第二条

(火炎びんの使用)

昭和四十七年法律第十七号

火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

第2条

(火炎びんの使用)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第十七号)

第2条 (火炎びんの使用)

火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

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