クラウド六法火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第二条(火炎びんの使用)昭和四十七年法律第十七号火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。