火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第四条

(国外犯)

昭和四十七年法律第十七号

第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

第4条

(国外犯)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第十七号)

第4条 (国外犯)

第2条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第4条の2の例に従う。

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