防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第七条
(集団移転促進事業の実施)
昭和四十七年法律第百三十二号
集団移転促進事業は、次項に規定する場合を除き、市町村が実施するものとする。
2 集団移転促進事業のうち、その事業の規模が著しく大であることその他の事由により市町村が実施することが困難な事業については、当該市町村の申出により、都道府県が実施することができる。
(集団移転促進事業の実施)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)
第7条 (集団移転促進事業の実施)
集団移転促進事業は、次項に規定する場合を除き、市町村が実施するものとする。
2 集団移転促進事業のうち、その事業の規模が著しく大であることその他の事由により市町村が実施することが困難な事業については、当該市町村の申出により、都道府県が実施することができる。