防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第三条

(集団移転促進事業計画の策定等)

昭和四十七年法律第百三十二号

市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移転促進区域 二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民(以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数 三 住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第八条において同じ。)の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項 四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項 五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項 六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その他農地等の利用に関する事項 七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項 八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項 九 移転者の住居の移転に対する補助に関する事項 十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画

3 前項の場合において、同項各号に掲げる事項のうち、第七条第二項の規定により都道府県が実施する事業に係るものがあるときは、その旨を明らかにしなければならない。

4 市町村は、第一項後段の協議をしようとするときは、都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

5 国土交通大臣は、集団移転促進事業計画に同意しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

6 第一項、第四項及び前項の規定は、集団移転促進事業計画の変更について準用する。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 市町村は、前項ただし書の軽微な変更については、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。

8 第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第3条

(集団移転促進事業計画の策定等)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)

第3条 (集団移転促進事業計画の策定等)

市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移転促進区域 二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民(以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数 三 住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第8条において同じ。)の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項 四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項 五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項 六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その他農地等の利用に関する事項 七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項 八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項 九 移転者の住居の移転に対する補助に関する事項 十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画

3 前項の場合において、同項各号に掲げる事項のうち、第7条第2項の規定により都道府県が実施する事業に係るものがあるときは、その旨を明らかにしなければならない。

4 市町村は、第1項後段の協議をしようとするときは、都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

5 国土交通大臣は、集団移転促進事業計画に同意しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

6 第1項、第4項及び前項の規定は、集団移転促進事業計画の変更について準用する。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 市町村は、前項ただし書の軽微な変更については、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。

8 第4項前段(第6項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。