防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第九条
(地方債)
昭和四十七年法律第百三十二号
集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
(地方債)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)
第9条 (地方債)
集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。