防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第五条

(他の計画との関係)

昭和四十七年法律第百三十二号

集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。

第5条

(他の計画との関係)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)

第5条 (他の計画との関係)

集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。