防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第十二条

(独立行政法人都市再生機構法の特例)

昭和四十七年法律第百三十二号

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。

第12条

(独立行政法人都市再生機構法の特例)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)

第12条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号)第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務(集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。

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