防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第四条

(市町村の配慮)

昭和四十七年法律第百三十二号

市町村は、集団移転促進事業計画の策定に当たつては、移転促進区域内の住民の意向を尊重するとともに、移転促進区域内にあるすべての住居が移転されることとなるように配慮しなければならない。

第4条

(市町村の配慮)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第百三十二号)

第4条 (市町村の配慮)

市町村は、集団移転促進事業計画の策定に当たつては、移転促進区域内の住民の意向を尊重するとともに、移転促進区域内にあるすべての住居が移転されることとなるように配慮しなければならない。

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