労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

昭和四十七年政令第四十六号

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第五条

(その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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