労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令昭和四十七年政令第四十六号目次第一条第五条第一条第一条(施行期日)この政令は、平成十二年四月一日から施行する。第五条(その他の経過措置の労働省令への委任)この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。第一条(施行期日)この政令は、公布の日から施行する。