沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条

(本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの)

沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十一号)

第1条 (本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第53条第1項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。