沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条

(代用少年鑑別所)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第33条 (代用少年鑑別所)

沖縄県の区域においては、当分の間、沖縄における少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。