沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条

(人権擁護委員に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第39条 (人権擁護委員に関する経過措置)

法の施行の際沖縄の人権擁護委員法(千九百七十年立法第26号)の規定による人権擁護委員である者は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第139号)の規定により委嘱された人権擁護委員とみなし、その任期は、沖縄の人権擁護委員法の規定による人権擁護委員としての残任期間と同一の期間とする。

2 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、人権擁護委員法第7条第1項第1号に該当する者とみなす。

3 沖縄の人権擁護委員法第7条第1項第3号又は第4号に該当する者は、人権擁護委員法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者とみなす。

4 沖縄の人権擁護委員法第15条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、人権擁護委員法第15条第1項第1号又は第3号に該当する場合とみなす。