沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条

(介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第35条 (介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)

監獄法第40条及び第42条の規定は、法第100条第10項(法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定とする。