沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条

(法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第28条 (法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)

法第27条第1項の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。 一刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号) 二刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第41号) 三検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第57号) 四刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第138号) 五交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第113号) 六少年法(昭和二十三年法律第168号) 七刑事補償法(昭和二十五年法律第1号) 八監獄法(明治四十一年法律第28号) 九犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号) 十執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第58号) 十一更生緊急保護法(昭和二十五年法律第203号) 十二少年院法(昭和二十三年法律第169号) 十三検察審査会法(昭和二十三年法律第147号) 十四法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第286号) 十五裁判所法(刑事に関する訴訟に関する部分(裁判権に関するものを除く。)に限る。)