沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条

(検察庁法の適用に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第2条 (検察庁法の適用に関する経過措置)

沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、検察庁法(昭和二十二年法律第61号)第20条第1号に該当する者とみなす。