沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第4条

法の施行の際現に沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第139号)の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第8条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して二十日間に限り、弁護士法第3条に規定する事務を行なうことができる。

2 弁護士法第1条、第2条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第76条及び第77条(第27条及び第28条に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第23条の2第1項、第24条及び第30条第3項中「所属弁護士会」とあるのは「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。