沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条

(会社等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十五号)

第12条 (会社等に関する経過措置)

沖縄の商法(明治三十二年法律第48号)による株式会社で、額面金額が本邦通貨の五百円未満に相当する株式を発行しているものについては、法の施行後も、沖縄の商法第202条第2項又は商法の一部を改正する立法の施行法(千九百六十四年立法第66号)第14条第1項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第202条第2項及び商法の一部を改正する立法の施行法第14条第1項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法(千九百六十四年立法第65号)による改正前の沖縄の商法第202条第2項に定める額面株式の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第74号)による有限会社で、資本の総額が本邦通貨の十万円未満に相当するもの又は出資一口の金額が本邦通貨の千円未満に相当するものについては、法の施行後も、有限会社法の一部を改正する立法(千九百六十六年立法第12号)附則第6条の規定の例による。この場合において、同条において適用するものとされる同立法による改正前の沖縄の有限会社法第9条に定める資本の総額及び同法第10条に定める出資一口の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

3 前二項に定めるもののほか、沖縄法令による会社につき商法、有限会社法(昭和十三年法律第74号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。