沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 第1条

(定義)

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十八号)

第1条 (定義)

この政令において「公務員等共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合(以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共済会」又は「市町村関係団体職員共済組合」という。) 二公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合(以下「公立学校職員共済組合」という。)

2 この政令において「本邦の共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)に基づく共済組合 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)に基づく共済組合又は国家公務員共済組合連合会 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合又は都道府県議会議員共済会