沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 第三条

(公務員等共済組合等の権利義務の承継)

昭和四十七年政令第九十八号

公務員等共済組合に係る代表者は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、公務員等共済組合に係る資産(公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による通算退職年金の支給に要する費用として積み立てられた資産(次項において「通算退職年金積立資産」という。)を除く。)の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を、法の施行の日の前日に公務員等共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に本邦の共済組合等の組合員又は会員となつたものの同日の前日における給料(掛金の算定の基礎となる給料をいう。)の合計額に応じてあん分し、これを本邦の共済組合等に移換しなければならない。

2 公務員等共済組合に係る代表者は、前項の規定による移換の際、公務員等共済組合に係る通算退職年金積立資産を、同項の通算退職年金の支給に係る義務を承継した本邦の共済組合等に移換しなければならない。

3 前二項の規定は、公立学校職員共済組合に係る代表者について準用する。この場合において、これらの規定中「公務員等共済組合」とあるのは「公立学校職員共済組合」と、第一項中「公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)」とあるのは「公立学校職員共済組合法」と、「本邦の共済組合等」とあるのは「国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合」と、「組合員又は会員」とあるのは「組合員」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る代表者は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を地方公務員等共済組合法に基づく地方議会議員共済会又は団体共済組合に移換しなければならない。

5 前各項に規定する代表者は、これらの規定による移換を終了するまでの間、当該公務員等共済組合等の財産を善良な管理者の注意を払つて管理しなければならない。

6 公務員等共済組合等に係る資産の評価に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な細目は、各主務大臣が協議して定める。

第3条

(公務員等共済組合等の権利義務の承継)

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十八号)

第3条 (公務員等共済組合等の権利義務の承継)

公務員等共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、公務員等共済組合に係る資産(公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)の規定による通算退職年金の支給に要する費用として積み立てられた資産(次項において「通算退職年金積立資産」という。)を除く。)の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を、法の施行の日の前日に公務員等共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に本邦の共済組合等の組合員又は会員となつたものの同日の前日における給料(掛金の算定の基礎となる給料をいう。)の合計額に応じてあん分し、これを本邦の共済組合等に移換しなければならない。

2 公務員等共済組合に係る代表者は、前項の規定による移換の際、公務員等共済組合に係る通算退職年金積立資産を、同項の通算退職年金の支給に係る義務を承継した本邦の共済組合等に移換しなければならない。

3 前二項の規定は、公立学校職員共済組合に係る代表者について準用する。この場合において、これらの規定中「公務員等共済組合」とあるのは「公立学校職員共済組合」と、第1項中「公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)」とあるのは「公立学校職員共済組合法」と、「本邦の共済組合等」とあるのは「国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合」と、「組合員又は会員」とあるのは「組合員」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を地方公務員等共済組合法に基づく地方議会議員共済会又は団体共済組合に移換しなければならない。

5 前各項に規定する代表者は、これらの規定による移換を終了するまでの間、当該公務員等共済組合等の財産を善良な管理者の注意を払つて管理しなければならない。

6 公務員等共済組合等に係る資産の評価に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な細目は、各主務大臣が協議して定める。